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ペットトラブルに関する書類作成

ペットと暮らすと生活に自然と「笑顔」があふれてきます。

しかしその反面、ご近所やペット業者とトラブルが発生することの可能性を否定できません。

悲しい現実ですが、もしそうなった場合はまず相手方と話し合いをしていきます。

話し合いで簡単に済めばいいのですが、相手もあることですのでなかなか上手く事は運びません。

お互い感情的になり、結果的には双方ともに疲れ果てることとなるやもしれません。まず大切なのは

事実関係の把握です。ペットは自分で弁護や主張ができません。



そこで、証拠書類を整理し、相手への請求・和解内容を書面に残すことにより、ペットトラブルの

予防・解決を効果的に行えます。

当事務所では、そんなお悩みを抱えていらっしゃる方に、法的アドバイスを行い、書類作成によって

解決へのお手伝い(サポート)をさせて頂きます。

                       何よりも冷静な話し合いが重要です
 


1.内容証明郵便


内容証明で通知をします。          

法的手段に訴える意思があると示す事からはじめるのも一つの方法です。


内容証明を送っただけで、相手方が自主的に支払いを行ったり、何らかの回答を返してくるケースは

あります。

ただし、闇雲に送ってしまうと相手方の態度を硬化させることもありますので注意が必要です。


2.示談書

トラブルが生じてしまった場合、当事者間で裁判外の話し合いにより和解することをと示談と言います。

和解契約とも言います。これを文書にしたものが示談書です。

もちろん、口頭の合意だけでも示談は成立しますが、後々に「言った、言わない」の水掛け論になって

しまいますので、これも書面として残すのが得策です。

示談書があれば、裁判になってとしても強力な証拠になりえます

示談成立後にその内容が守られない場合は、示談書を証拠として訴訟を起こし勝訴判決を経て強制執

することができます。

また、金銭の支払いを盛り込んだ示談書を、公正証書にしておけば、裁判を経ることなく相手方の財産に

対して
強制執行も可能になりますので是非利ご利用ください。

3.公正証書

公正証書とは、公証人が作成する「公的」な書類です。簡単に言えば「簡易判決書」みたいなものでしょ

うか。手数料が発生しますが(目的価額によって変わります。目的価額が100万円以下なら5千円:

H20.120現在)、

裁判の判決を得なくても、いきなり強制執行できます。

裁判をおこすより明らかに、簡易・迅速・低コストかお分かり頂けたかと思います。
                                                       

4.こう傷届(飼い犬が人を噛んでしまった)

不幸にも飼い犬が他人を噛んでしまったら・・・。飼い主も被害者もパニックになります。

そんな時であっても飼い主も被害者の方もすべきことがあります。狂犬病にかかった犬であっては大変です

ので飼い主は48時間以内に獣医師により診断を受けて「診断証明書」を発行してもらいます。診断証明書

は保健所を被害者の方へ提出します。そして被害者は病院へ行き破傷風に感染していないかどうかなどを

病院で診断を受けます。そして保健所へ「犬によりこう傷被害届」を提出し、飼い主には損害賠償請求する

ことができますので、検討することとなります。

飼い主の方は、噛んだ理由を問わず、飼い犬のこう傷届を保健所へ提出しなければなりません。





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債権回収について

ペットは販売したが、代金を払ってもらえない!

借用書や契約書はないけどお金は取り戻せる?代金は回収できる?

内容証明を送ったほうがいいんだろうか?

取引先が不渡りを出した!もうどうしようもないのだろうか?

約束したお金が貰えないとツライですよね。自分ではなかなか督促できない・・・なんてお悩みも

あると思います。そんなとき(債権回収)には当事務所をご利用ください。



1.なぜ支払ってもらえないかを考える


相手が払ってくれないからといって、いきなり内容証明を送りつけたり、裁判による解決を図ってい

ては、費用や時間もかかってしまいますし、うまくいくものもうまくいかない場合もあります。、



①支払い能力がそもそもない

支払いの期限を延ばしたり、分割払いにするなどして相手方が支払えるよう協力することが大切

です。脅したり(ダメですよ)大声で叫んでも、無い袖は振れませんから。建設的な提案で回収を

図りましょう!

でも協力するだけではいけません。保証人をつけてもらう、担保をとる、公正証書にするなど債権

を強化して回収しやすいように尽力しましょう。


②支払う意思がない

とんでもない人ですね。まるで給食費を(あえて)滞納している親のようですね。

電話をこまめにかけて支払いを促したり、内容証明郵便でプレッシャーを与えたりして支払うよう

働きかける必要があります。確固たる決意で請求し続けなければなりません!

金額によっては小額訴訟や、支払督促、即決和解・調停などの裁判所のチカラを借りて回収する

方法も選択肢のひとつです。この方法なら弁護士に頼まなくても可能です。




手を尽くしたけど相手がどうしても払ってくれないときは強制執行するしかありません。

ただし取れるものがあればですけど。何もない相手に強制執行をしても何も取れませんので回収

不能なら債権放棄して節税した方が得策でしょう。




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