財産を残す方法には、全部遺す、一部だけ遺す、一括で渡す、分割して渡すなどの方法があります。
一括で渡してしまえばそれで終了ですが、分割で渡す場合などは遺言執行者を行政書士や弁護士
などに遺言書で指定しておきましょう。財産を管理しながら渡してもらうためです。
遺言執行者とは被相続人(この場合飼い主さん)の最後の意思表示である遺言書の記載
内容を実現するために指名または選任された者のことです。被相続人の代理人として
相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
遺言執行者の指定の制限はほとんどありませんが、法律、手続きに精通した者が
就任することがベターといえます。
ペットの事を思えば遺言執行者を選任しておき、適切な財産管理の元で後を託すのが
より良い方法でもあると考えられます。
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