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ペットのための遺言書作成

ペットが家族の一員であることは、言うまでもありません。

もし、自分の身にもしものことがあったら・・・         

縁起でもありませんが、もしものことを考えてあげるのも飼い主

として、そして家族としては当然のことと思います。

我が子のように可愛がるペット達の将来を案ずるのも至極

当たり前の感情なのかも知れません。

そんなとき、ペットのために遺言書を残しておけば安心です。

遺言と言っても本当にペットに財産を残すわけではありません

ので・・・(汗)。
 

1.死因贈与契約


死因贈与契約とは、贈与者(飼い主様)の死亡によって、効力を生ずる贈与です。

飼い主が亡くなってから、ペットを託したい方(受遺者)に財産を贈る契約となります。

契約ですので双方の合意が必要となってきます。飼い主様が勝手に「あの人にペットを

託したい」と思ってもダメです。

ペットの終身飼育を条件として、財産を与えるという契約書を作成し公正証書にしておくと、

トラブルを防げて、ペットが安心して暮らせるのです。

2.生前贈与契約


生前贈与とは飼い主様が生きているうちに、自分の財産を分け与えるという契約となります。

飼い主様がご病気になられて、ペットの面倒がみられない・・・等々諸事情があった場合、ペットを

託したい方に終身飼育を条件として、財産を譲るという契約です。

こちらも契約ですので、双方の合意が必要となります。

財産を残す方法には、全部遺す、一部だけ遺す、一括で渡す、分割して渡すなどの方法があります。

一括で渡してしまえばそれで終了ですが、分割で渡す場合などは
遺言執行者を行政書士や弁護士

などに遺言書で指定しておきましょう。財産を管理しながら渡してもらうためです。


遺言執行者
とは被相続人(この場合飼い主さん)の最後の意思表示である遺言書の記載

内容を実現するために指名または選任された者のことです。被相続人の代理人として

相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。

遺言執行者の指定の制限はほとんどありませんが、法律、手続きに精通した者が

就任することがベターといえます。

ペットの事を思えば遺言執行者を選任しておき、適切な財産管理の元で後を託すのが

より良い方法でもあると考えられます。


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