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Q.ペットショップで買ったペットが病気であることを帰宅後気づいた
A.原則、ペットが引き渡された時点で病気を患っていた場合は売主側に責任があります。
売主は「中等の品質を有する物」を買主に売り渡さなければなりませんので、ペットショップにおいて
「仔犬が病気に感染していることを知らなかった」というだけでなく、「動物取扱業者として要求される
注意義務を尽くしても病気に感染していることが判らなかった」ということが必要になってきます。
買主側からは損害賠償として、治療費などを請求できることになります。
もちろん病気にかかっていない他のペットへ交換するよう要求もできますし、返品して代金を返して
もらうことも可能です。しかし一度購入したペットに愛情を抱いたのであれば、病気のかかった瑕疵を
追及し、代金の減額を要求するのが妥当かも知れません。
まず、獣医師に診断書などを作成してもらい、原因となった瑕疵(病気)が購入前からあった事を立証
しなければなりません。
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