条)よってその贈与契約が書面によらない場合はいくら約束していても、贈

与者の都合によって契約を撤回したことについては法的に問題ありませ

ん。

但し、子犬を引き渡しした後に「返してほしい」と贈与者が主張してきても、

その贈与は取消できません。
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ペットに関するQ&Aです

Q.ペットショップで買ったペットが病気であることを帰宅後気づいた


A.原則、ペットが引き渡された時点で病気を患っていた場合は売主側に責任があります。

売主は「中等の品質を有する物」を買主に売り渡さなければなりませんので、ペットショップにおいて

「仔犬が病気に感染していることを知らなかった」というだけでなく、「動物取扱業者として要求される

注意義務を尽くしても病気に感染していることが判らなかった」ということが必要になってきます。

買主側からは損害賠償として、治療費などを請求できることになります。

もちろん病気にかかっていない他のペットへ交換するよう要求もできますし、返品して代金を返して

もらうことも可能です。しかし一度購入したペットに愛情を抱いたのであれば、病気のかかった瑕疵を

追及し、代金の減額を要求するのが妥当かも知れません。

まず、獣医師に診断書などを作成してもらい、原因となった瑕疵(病気)が購入前からあった事を立証

しなければなりません。

Q.近隣の犬が吠えてうるさくて眠れない


A.動物愛護法により、飼い主はペットの鳴き声、糞尿などによって他人に迷惑をかけないように

努力しなければならないという規定があります。

しかし受忍限度内(常識として我慢しなければならない範囲)であれば法的措置は難しいものが

あります。

受忍限度を超えている場合は、役所や保健所に申し入れ「勧告」や「命令」を出してもらうことも

可能になってくるでしょう。

また裁判所へ「差止請求訴訟」を提起して認容(勝訴)判決が出れば、飼い主は防止策を具体的に

講じなければならなくなります。

そして損害賠償請求も可能になってきますので、事前に飼い主との交渉や鳴き声の時間等を記録

しておきましょう。


Q.散歩中の犬に噛まれて怪我をした


A.動物が他人に損害を与えた場合は、動物の占有者(この場合散歩させている飼い主)に賠償責任

があると民法七一八条に規定があります

ただし、占有者に過失がない場合はこの限りではありません。

よってリードを離して散歩させている場合とか、大型犬であるにも関わらず漫然と散歩させていたなど

の過失があれば損害賠償請求できるでしょう。

過失があれば刑事上の責任(刑法二〇九条の過失傷害罪)も問えます。

ケースバイケースで過失割合など変わってくることが多いので注意しましょう。

Q.愛猫が他人に怪我をさせられたので慰謝料を請求したい


A.ペットは法律上「物」として扱われています。(悲しい現実ですが)よってペットが傷つけれれた場合

は、民法七〇九条の不法行為による損害賠償請求ということになります

問題なのは損害賠償の範囲です。不法行為による損害賠償の範囲は「社会的にみて相当な因果関

係のある範囲の損害」に限られています。

物が失われた場合、その時点での交換価値に値します。治療したのであればその治療費です。

しかし愛するペットと飼い主の間には「特別な愛情関係」あります。そこに精神的被害が重なれば、

それに見合う慰謝料の請求が認められる可能性もあるでしょう。


Q.トリマーに行ったが希望通りカットしてもらえなかった


A.ペットの被毛のカットを依頼する行為は、民法の「請負契約」にあたります。請負は当事者の一方

がある仕事を完成する事と引き換えに、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約です。

つまり、トリマーは依頼通りカットが完了して初めて料金を請求する事ができる事になります。

また、民法の請負に関して、請負人の瑕疵担保責任として仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文

者(この場合はペットの飼い主さん)は請負人(トリマーさん)に対して、相当の期間を定め、その瑕疵

の補修を請求又はその補修に代え、又は補修と共に損害賠償を請求する事ができると規定していま

す。

つまり、トリマーさんのせいでカットが依頼どおりに完成しなかった場合は、飼い主さんはカットのやり

直しを請求する事ができ、やり直しに代えて損害賠償を請求することも可能です。

また、請負には目的物に瑕疵があるため、契約の目的を達成できない場合は、注文者は契約を解除

する事ができるという規定が民法にあります。短くカットされすぎて希望のスタイルにする事が不可能

な場合は、飼い主さんは契約を解除することができ、トリマーに支払うカット料金の支払を拒む事も可

能です。

しかし、希望通りにカットしてくれなかったとしても、単に依頼者の思い描いていた結果というだけでは

瑕疵に該当しません。

最初に出来上がりの写真やカタログを示すなど、より具体的な指示を与えていなければなりません。

そりゃそうですよね。トリマーさんも飼い主さんがどのように思い描いているかなんて分りませんから。

Q.子犬をもらう約束だったが、急に断られました


A.法律上は犬や猫といった動物は「物」として取り扱われます。そして、あげると言った方が「贈与

者」で、もらう方は「受贈者」と呼び、この当事者同士の約束事を贈与契約と言います。

この贈与契約は口約束でも成立しますので、一旦貰う約束をしたのであれば子犬が貰えるはずです。

しかし、この贈与契約は書面によらない場合はいつでも撤回できることとなっています(民法五五〇

Q.コブラを飼いたいのですが許可が必要ですか?

A.人の生命、身体、財産に害を加えるおそれがある特定動物(危険な動物)の飼養・保管を行うには、

保健所長の許可や各種届出が必要です。虎や猿、マムシ・コブラなど害を加えるおそれがある特定

動物(危険な動物)を飼うためには、保健所長の許可が必要なのです。人などへの危害を防止する

ため、飼養施設の設備や構造等の基準が定められています。また、飼養施設は基準に適合するよう

維持しなければ許可が取り消される場合もあります。

①飼養施設を作る(基準に適合した飼養施設が必要)

②飼養許可の申請

③識別措置実施届出書(許可証を受けとったら、飼養開始後30日以内にマイクロチップ等による

識別措置を実施し、「識別措置実施届出書」を提出します)

④許可の期間は5年です。

特定動物には色々規制がありますので、飼いたい方はご相談ください → 相談はこちら


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