動物取扱業の登録を検討されている事業者のみなさま
仕事(業)として動物の販売、保管、貸し出し、訓練、などを行う場合は、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、動物取扱業の登録を受けなければなりません。
また個人での販売であっても、年間2頭又は2件以上、販売ある場合も同様に登録しなければなりません。登録のないまま販売等行った場合は当然罰則がありますので注意が必要です。
登録について
動物取扱業登録の申請は名古屋市では各地区を担当する保健所所長へ行います。 更新は5年毎に必要となります。
【動物取扱業責任者】
事業所ごとに専属の動物取扱責任者を、常勤職人の中から1名以上配置することが義務付けされています。また同一事業所内でも種別毎に申請しなければなりません。複数の事業所を所有する動物取扱業者は事業所毎に1名以上の(しかも別々の)常勤で専属の動物取扱責任者を置く必要がありますので注意してください。。
動物取扱責任者とは以下のような要件が必要となります。
*営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験がある
*営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について、1年以上教育する学校その他の教育機関を卒業している、等
*公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別にかかる知識及び技術を習得していることの証明を得ている。
動物取扱責任者は、自治体が開催する研修会を受講(年1回以上)する必要があります。
また下記の方は動物取扱責任者にはなれません。
*成年被後見人・被保佐人・破産者
*動物愛護法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
【罰則規定】
無登録営業や改善命令に従わなかった場合については、30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。また動物取扱業登録の取り消しなどの措置もあります。
【化製場等に関する法律第9条第1項の規定】
昭和59年名古屋市告示第367号で指定された区域において、次に掲げる動物を右記の数以上飼養等する場合、事前に保健所長の許可が必要となります。
*犬10頭、鶏100羽、牛1頭など
動物取扱業への登録と合わせて事前に申請しておかないと開業時にトラブルが発生する可能性もありますので注意してください。
- 販売※動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う仕事
- ペットショップ(インターネット販売も含まれます)
- ペット卸売業
- ブリーダー(繁殖)
- ペット輸入業
- 保管※保管目的で顧客の動物を預かる仕事
- ペットホテル
- ペットシッター ペット卸売業
- トリマー(預かる場合)
- 訓練※お客様の動物を預かり訓練を行う仕事
- 訓練士
- トレーナー
- 貸出※愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す仕事
- レンタルペット
- 動物プロダクション
- 展示※動物を見せる仕事
- 動物園・水族館
- 動物などと触れ合うテーマパーク