ペットトラブル119番のサービス
ペットトラブル119番へお越しいただきありがとうございます。ペットはあなたにとってはかけがえのない存在のはずです。そう家族の一員、もしくはそれ以上と言う人もいらっしゃる位です。
ペットトラブルと一口に言ってもその内容は多岐に渡ります。購入の際にトラブル発生、生活していく中で発生するトラブル。ペットが亡くなった後にも発生する可能性もあります。
2006年の動物の愛護及び管理に関する法律改正があり、ペットに関する法整備は進みつつありますが、完全なものとは言えないどころか不完全な状況です。
ましてや権利意識の高まりもあり、ペットトラブルに減少の傾向はありません。何かトラブルが発生すると裁判などをイメージすると思いますが、本来トラブルは予防することが大切です。
行政書士はその予防が得意なのです。早期に専門家に相談することで裁判を回避し無駄な心配・費用を取り除きましょう。
ペットトラブルについてはひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
TROUBLE CASE 1
買ったばかりのペットが病気に
我が家の一員としてペットショップで購入したペットがなんだかおかしい?そんなことありませんか?原則、ペットが引き渡された時点で病気を患っていた場合は売主側に責任があります。いくら契約書に「当ショップは一切責任は負いません」と書いてあってもです。
売主は「中等の品質を有する物」を買主に売り渡さなければなりませんので、ペットショップにおいて「仔犬が病気に感染していることを知らなかった」というだけでなく、「動物取扱業者として要求される注意義務を尽くしても病気に感染していることが判らなかった」ということが必要になってきます。
買主側からは損害賠償として、治療費などを請求できることになります。もちろん病気にかかっていない他のペットへ交換するよう要求もできますし、返品して代金を返してもらうことも可能です。しかし一度購入したペットに愛情を抱いたのであれば、病気のかかった瑕疵を追及し、代金の減額を要求するのが妥当かも知れません。まず、獣医師に診断書などを作成してもらい、原因となった瑕疵(病気)が購入前からあった事を立証しなければなりません。
TROUBLE CASE 2
近隣の犬がうるさくて眠れない
のべつくまなくペットが吠えていませんか?近隣の住民がもし犬好きであれば何も問題ないかも知れません。しかし犬が嫌いな人も世の中たくさんいます。動物愛護法により、飼い主はペットの鳴き声、糞尿などによって他人に迷惑をかけないように努力しなければならないという規定があります。
しかし受忍限度内(常識として我慢しなければならない範囲)であれば法的措置は難しいものがあります。
受忍限度を超えている場合は、役所や保健所に申し入れ「勧告」や「命令」を出してもらうことも可能になってくるでしょう。
また裁判所へ「差止請求訴訟」を提起して認容(勝訴)判決が出れば、飼い主は防止策を具体的に講じなければならなくなります。
そして損害賠償請求も可能になってきますので、事前に飼い主との交渉や鳴き声の時間・騒音レベル等を記録・録音しておきましょう。
TROUBLE CASE 3
愛猫が他人に怪我をさせられたので慰謝料を請求したい
ペットは法律上「物」として扱われています。(これはとても悲しい現実です)よってペットが傷つけれれた場合は、民法709条の不法行為による損害賠償請求ということになります。
問題なのは損害賠償の範囲です。不法行為による損害賠償の範囲は「社会的にみて相当な因果関係のある範囲の損害」に限られています。
物が失われた場合、その時点での交換価値に値します。治療したのであればその治療費です。しかし愛するペットと飼い主の間には「特別な愛情関係」あります。そこに精神的被害が重なれば、それに見合う慰謝料の請求が認められる可能性もあるでしょう。
内容証明郵便
ペットトラブルにおいて、請求、交渉の際に内容証明郵便が有効な手法の一つになります。法的手段に訴える意思があると示す事からはじめるのも一つの方法です。
内容証明郵便を送っただけで、相手方が自主的に支払いを行ったり、何らかの回答を返してくるケースはあります。ただし、闇雲に送ってしまうと相手方の態度を硬化させることもありますので注意が必要です。
そこの判断や文面などにも十分気をつけながら対応することが大切なので専門家に任せた方が安心です。
料金:内容証明郵便作成 15,000円~(内容や枚数により変わります)
示談書
トラブルが生じてしまった場合、当事者間で裁判外の話し合いにより和解することをと示談と言い、また和解契約とも言います。
これを文書にしたものが示談書です。もちろん、口頭の合意だけでも示談は成立しますが、後々に「言った、言わない」の水掛け論になってしまいますので、これも書面として残すのが賢明です。
示談書があれば、裁判になってとしても強力な証拠になります。(示談成立後にその内容が守られない場合は、示談書を証拠として訴訟を起こし、勝訴判決を経て強制執行することができます。)
また、金銭の支払いを盛り込んだ示談書を、公正証書にしておけば、裁判を経ることなく相手方の財産に対して強制執行も可能になりますので是非利ご利用ください。
あおぞら行政書士事務所では、示談の話し合いをサポートするために話し合いの場に立会させていただくサービスも行っております。気軽にご相談ください(当事者に代わって示談することはできません)
料金:示談書作成15,000円~(内容や枚数によって変わります)
トラブル相談
ペットが怪我をさせられた。ペットが人を噛んでしまった。近隣からうるさいとクレームをつけられている・・・等々。様々なトラブルがあります。
そんなときは、ひとりで悩んでいないで相談してください。万事がうまく解決できる訳ではありませんが、話すことで気分が楽になったり、糸口が見えることもあるのです。
相談料は必ずしも無料とは限りませんが、真剣に相談者の方と向かい合うことをお約束します。その為には相談者の方にも真剣に取り組んでほしいので2,000円を頂戴しております。(事案によっては無料の場合もあります)
※実際に業務を依頼された場合は、その頂戴した相談料を充当いたします。
例:内容証明郵便作成10,000円⇒8,000円(事前相談ありの場合)
料金:相談料3,000円(前金でお願いします)
※5分以内で終了した場合は無料となる場合もあります。